禁止令

フランスで、11月8日正式に夜間外出禁止令の適用を可能とする閣議決定がなされた(9日から施行)。

この決定の法的根拠となっているのが、通称「1955年法」、正式には「緊急事態の制定とアルジェリアへの適用法」だ。指摘しておかなければならないのは、同法は県知事と内相の管理のもと、飽くまでも必要とされる地域において発動となるという点にある。

フランスの第5共和制は内戦を回避する危機管理から始った。その助走となる時期に制定された法律がいままた、アルジェリア移民系フランス人を目標にして発動されるというのは何たる皮肉だろうか。

同法には必要と定められる場合、メディアに対する規制を行うことも可能とする条項もある。今回はもちろん対象とはならないが、非常大権の発動は、民主主義の一時的な機能停止を意味する。法は発動から12日間で期限が切れる(延長も可能)。それまでに、フランスの民主主義は回復するだろうか。